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大手信販会社の恐るべき手口!? No.18
       2001/7/5 読者数 1345+190名 by happylife
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 『恐るべきアプラスの商法』のホームページで文章の追加があり
ましたので紹介いたします。全文は下記の U.R.L. にあります。

恐るべきアプラスの商法
(契約書に書かれている事を信用してはいけない!?)
http://www.my-web.ne.jp/~resort/ap/

 次回から筆者が集めた他の事例や皆様から提供された情報を紹介
してゆきたいと思います。次回は『ライベックス問題』で第一審の
判決が出たとの事ですので『ライベックス問題』について紹介し、
次々回は日本信販の酷い例について紹介したいと思います。
 筆者だけで情報を集めるのには限界もありますので、皆様からの
情報提供もお待ちしています。

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【アプラスの経営陣の口からの出任せの対応】 

 アプラスの経営陣に経営について質問する機会があったので次の
ような質問しました。

 「アプラスでは、お客からの問い合わせや申し出の返答を遅らせ
たり、故意に請求を遅らせて多額の遅延損害金を稼ごうとしている
が、そんな事をしていて、お客からの信頼や支持が得られると思っ
ているのか? それとも商工ローンのように『お客からの信頼なん
か関係ない。お金を儲けさえすれば、それで良い』という考え方な
のか?」
 それに対するアプラスの経営陣の返答は「お客からの問い合わせ
や申し出には迅速に返答するように指示している。故意に請求を遅
らせて遅延損害金を稼ぐような事をしないない」というものでした。
 そこで「『週間金曜日』という雑誌に『二年近く経ってから返事
が来た』とあり、それに対してアプラスの担当者は『同案件で一〇
〇件以上の訴えがあり、順次応対していった為』と述べており、返
答が遅れた事について何の落ち度もなく、当り前の事という返答を
している。雑誌にこのように報道されている以上、会社として調査
し、問題があれば修正する必要があると考えないのか? それとも
商工ローンのように『担当者がやった事』で済ますつもりか?」と
質問しました。
 それに対するアプラスの経営陣の返答は「個々の問題については、
お客と話をして、話がつかない場合は第三者の判断を仰ぐようにし
ている。雑誌の記事については、今、コピーを受け取ったが、まだ、
読んでいないし、この後、読むかどうかもわからない」というもの
です。

 残念ながら、それ以上の質問をする事はできませんでしたが、結
局、経営陣の話を要約すると「お客の問い合わせや申し出には迅速
に対応するように指示している。しかし、担当者がそれを怠ったと
しても第三者の判断を求めて解決し、それ以上、会社として調査す
る必要はないと考えている。つまり、『お客の問い合わせや申し出
には迅速に対応する』というのは建前で、本音は裁判に勝てさえす
れば、お客からの信頼なんか関係なしに、どんな事をやっても金儲
けさえできれば、それで良い」という事になります。
 実際、アプラスの担当者は裁判所で1年7ヶ月以上、何も返答し
なかった事について「『この件については何も返答するな』という
指示があったから…」と明言しています。この指示が経営者レベル
からの指示なのか、上司レベルからの指示なのかわからないですが、
アプラスでは建前と本音に違いがある事に間違いはないでしょう。
 平気で嘘をつく社員を野放しにしている会社の経営陣なら、この
くらいの建前と本音を使い分ける事くらい、雑作のない事でしょう。


【平成13年7月6日発売の『週間金曜日』で紹介】 

 平成13年7月6日発売の『週間金曜日』で、この『恐るべきア
プラスの商法』が紹介されました。著作権の問題もありますので要
約して紹介します。(詳しくは雑誌を読んで下さい)

・ ホームページでは『アプラスはわかりにくい契約書を使って、
 故意に請求を遅らせて多額の遅延損害金を稼ごうとしている』と
 主張。 
  アプラス側は『加盟店と会員の詐欺行為』『連絡が遅れたのは
 100件以上の訴えがあり、順次応対していった為』『消費者が
 混乱する契約書とアプラスも認めるが、通産省の標準約款契約書
 であり、改善するつもりはない』の反論。 
  関係省庁のお墨付きがある以上、業者が自主的に改善する訳が
 なく、これからもこういうトラブルは起こり、業者は裁判で勝訴
 するだろう。インターネットという手段で実態を多くの人に伝え
 る事により改善のきっかけとなれば良いが簡単には問題は解決し
 ないと思われる。 

 なお、このページでは『なぜ、会員制リゾートクラブには契約条
項第13条は適用されないか?』というプレゼント付きのクイズを
実施していますが、7月6日発売の『週間金曜日』にはその答えの
結論だけは書いてありますので、その根拠も説明できた人を正解と
します。
 ちなみに、『その根拠は契約書をよく読めば説明できる』という
ものです。言われてみれば、手品のタネみたいに『な〜んだ』と思
うような内容ですが、おそらく、(法律の専門家でない)素人には
容易にはわからないと思います。  

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 皆さまからのお便り(情報提供、ご意見、ご感想など)をお待ち
しています。一人一人の知恵や力は専門家(業者や弁護士)にかな
わないかも知れませんが、みんなの知恵や力を集めれば無責任な専
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