∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 大手信販会社の恐るべき手口!? No.14 2000/12/22 読者数 1375+190名 by happylife ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 前々号のNo.12で紹介しましたアンケートの結果や契約書の 内容などを紹介します。契約書の全文を紹介して、「この契約書を 読んで『会員制リゾートクラブには契約条項第13条は適用されな い』という理由がわかりますか?」というプレゼント付きのクイズ もありますのでチャレンジしてみて下さい。もし、わからなかれば 次は貴方が被害者となるかも知れません。 この件はNo.3、No.4で紹介しましたがまとめて読む場合 は下記のホームページを下記のホームページを参照して下さい。 恐るべきアプラスの商法 (契約書に書かれている事を信用してはいけない!?) http://www.my-web.ne.jp/~resort/ap/ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 【アンケートの途中経過 (2000.12.18 現在) 】 <その1>(アプラスには何の落ち度もない) 2票 <その2>(アプラスには大きな落ち度がある) 8票 <その3>(アプラスは計画的に騙したもので非常に悪質)10票 <その2>が一番多いだろうと予測し、それより業者に甘い判断 として<その1>を、それより業者に厳しい判断として<その3> を考えたのですが(<その3>は無理に考えた文章なので、どうい う立場での判断か少し文章がおかしいです)、<その3>が一番多 いのは意外でした。(<その3>と回答した人は、今後、アプラス を利用する事はないでしょうから確実に顧客及び顧客予定者を減ら している事でしょう) アンケートの際の【その他、感じた事】の一部をこちらのペー ジ(http://www.my-web.ne.jp/~resort/ap/enq.html)で紹介して います。 【契約条項の全文】 ーー 契 約 条 項 ーー 契約者(以下「私」という)は、株式会社大信販(以下「会社」 というに対し、私が表記販売店との間で締結する売買契約に基づ き購入する表記商品又は役務提供契約に基づき提供を受ける表記 役務(以下これらを総称して「商品等」という)の現金価格合計 から頭金を除いた額(以下「残金」という)を、会社が私に代わ って販売店に立替払することを委託し、会社はこれを受託します。 第1条(立替払契約及び売買契約等の成立時点) (1)立替払契約は、会社が所定の手続をもって承諾し、販売店 に通知した時をもって成立するものとします。この場合、販売 店から私にその旨が通知されるものとします。なお、申込時に 販売店に支払われた申込金は、立替払契約成立時に頭金に充当 されます。 (2)私と販売店との売買契約・役務提供契約(以下「売買契約 等」という)は、その申込みがあった後、販売店が私に代わっ て会社に立替払契約の申込みをした時に成立するものとします が、その効力は立替払契約が成立した時から発生します。また、 立替払契約が不成立となった場合には、売買契約等も立替払契 約の申込時に遡って成立しなかったものとします。 (3)立替払契約が不成立のときは、申込金及び申込書は販売店 から私に速やかに返還されるものとします。 第2条(商品等の引渡し) 商品等は、立替払契約成立後表記の時期に販売店から私に引渡 し又は提供されるものとします。 第3条(分割支払金の支払方法) 私は、残金に表記分割払手数料を加算した金額(以下「分割払 金合計」という)を表記支払方法により、会社に支払うものとし ます。 第4条(商品の所有権留保に伴う特約) 商品の所有権は、会社が販売店に立替払したことにより販売店 から会社に移転し、立替払契約に基づく債務が完済されるまで会 社に保留されることを私は認めるとともに、次の事項を遵守する ものとします。 @善良な管理者の注意をもって商品の管理し、質入れ、譲渡、賃 貸その他会社の所有権を侵害する行為をしないこと。 A商品の所有権が第三者に侵害されるおそれがある場合、速やか にその旨を会社に連絡するとともに会社が商品を所有しているこ とを主張証明してその排除に努めること。 第5条(商品の滅失、毀損の場合の責任) 私は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水 害、盗難等により消滅、毀損したときは、速やかに会社に通知す るとともに、表記支払方法により債務の履行を継続するものとし ます。 第6条(住所の変更) (1)私及び連帯保証人は、住所を変更した場合は、遅滞なく書 面をもって会社に通知するものとします。 (2)私及び連帯保証人は、(1)の通知を怠った場合、会社か らの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、会社が 通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないも のとします。ただし(1)の住所変更の通知を行わなかったこ とについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではな いものとします。 (3)私は、住所の変更により表記支払方法による履行が困難と なるときは、会社と事前に協議の上、他の支払方法に変更する ものとします。 第7条(期限の利益喪失) (1)私は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に立替 払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の 履行するするものとします。 @支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、会社から20日以上の 相当な期間を定めてその支払を書面で催促されたにもかかわらず、 その期間内に支払わなかったとき。 A自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支 払を停止したとき。 B差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受け たとき。 C破産、和議、会社整理、特別清算、会社更生の申立てを受けた とき又は自らこれらの申立てをしたとき。 D売買契約等が私にとって商行為となる場合で私が分割支払金の 支払を1回でも遅滞したとき。 E商品の質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為 をしたとき。 (2)私は、次のいずれかの事由に該当したときは、会社の請求 により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直 ちに債務を履行するものとします。 @本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反とな るとき。 Aその他私の信用状態が著しく悪化したとき。 第8条(遅延損害金) (1)私が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から 完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、商事法定 利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、支 払回数が3回未満の場合は、分割支払金合計の残金全額に対し、 年29.2%(1年を365日とする日割計算。以下同じ)を乗 じた額の遅延損害金を支払うものとします。 (2)私が分割支払金を延滞したとき((1)の場合を除く)は、 支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、年 29.2%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただ し、当該遅延損害金は分割支払金合計の残額全額に対し、商事法 定利率を乗じた額を超えないものとします。 第9条(費用等の負担) (1)私は会社に対する分割支払金の支払いに要する費用を負担す るものとします。 (2)私は支払を遅延したことにより会社が金融期間に再度口座振 替の依頼をしたときは、再度振替手数料として振替手続回数1回 につき200円、振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数 料として送付回数1回につき200円を別に支払うものとします。 (3)私は分割支払金の支払遅延等私の責に帰するべき事由により 会社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回に つき1,000円を別に支払うものとします。 (4)会社が私に対して第7条の(1)@に基づく事由による催促 をしたときは、私は当該催促に要した費用を支払うものとします。 第10条(公租公課) 私が第9条により会社に支払う費用等について消費税が課せられ る場合には私が負担するものとします。 第11条(商品の引取り及び評価充当) (1)私が第7条により期限の利益を喪失したときは、会社は保留 した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。 (2)私は、会社が(1)によち商品を引取ったときは、私と会社 が協議の上決定した相当な価格をもって立替払契約に基づく債務 の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過 不足が生じたときは私及び会社の間で直ちに清算するものとしま す。 第12条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等) 私は見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡 された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、販売店に商 品の交換を申し出るか又は売買契約の解除ができるものとします。 第13条(売買契約に係る支払停止の抗弁) (1)私は下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまで の間、当該事由の存する商品について、支払を停止することがで きるものとします。 @商品の引渡しがなされないこと。 A商品に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。 Bその他商品の販売について、販売店に対して生じている事由があ ること。 (2)会社は、私が(1)の支払の停止を行う旨を会社に申し出た ときは、直ちに所要の手続をとるものとします。 (3)私は(2)の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解 消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。 (4)私は(2)の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載 した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を会社に提出す るよう努めるものとします。 また、会社が上記の事由について調査する必要があるときは、 私は、その調査に協力するものとします。 (5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、 支払を停止することはできないものとします。 @売買契約が私にとって商行為であるとき。 A表記支払総額が4万円に満たないとき。 B私による支払の停止が信義に反すると認められるとき。 第14条(早期完済の場合の特約) 私が当初の契約のとおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定 支払期間の途中で残金全額を一括して支払ったときは私は78分法 又はそれに準ずる会社所定の計算方法により算出された期限未到来 の分割手数料のうち会社所定の割合による金額の払戻しを会社に請 求できるものとします。 第15条(連帯保証人) 連帯保証人は、本契約から生じる一切の債務につき私と連帯して 履行の責を負うものとします。 第16条(公正証書) 私及び連帯保証人は、会社が必要と認めた場合、私の費用負担で、 本契約につき強制執行認諾条項を付した公正証書の作成に応じ、必 要書類を会社に提出するものとします。 第17条(信用情報期間等への登録と利用の同意等) 私及び連帯保証人は、本申込及び本契約に関する客観的な取引事 実に基づく信用情報が、会社の加盟する信用情報期間に7年を超え ない期間登録されること、並びに当該機関及び当該機関と提携する 信用情報機関に登録された情報(既に登録されている情報を含む) が私及び連帯保証人の支払能力に関する調査のため当該機関の加盟 会員又は当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員によって利用 されること、また上記信用情報並びに既に会社に登録されている信 用情報が会社と提携する与信業者に提供され、利用されることに同 意するものとします。 第18条(合意管轄裁判所) 私及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額の いかんにかかわらず、私及び連帯保証人の住所地、購入地又は契約 地、及び会社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地 方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。 【この契約条項を読んで・・・】 この契約書の条文を読んで『会員制リゾートクラブには契約条項 第13条は適用されない』と判断できる人はどれだけいるでしょう か? もし、『この条文を読めば会員制リゾートクラブには契約条項第 13条は適用されない事はすぐにわかる』という方がおられました ら、その理由を書いてこちらまでメールを下さい。 アプラスが訴訟で説明したのと同じ理由を書いて送って来られた 方、先着3名様に図書券2千円分をプレゼントします。但し、アプ ラスの関係者と裁判官はプレゼントの対象外とさせていただきます。 また、「考えたけどわからなかった」という方もメールを下さい。 (抽選でプレゼントを差し上げます。希望の方には正解も教えます) 【アプラスは契約条項第13条(2)にも違反?】 アプラスは契約条項第13条(2)の「会社は、私が(1)の支 払の停止を行う旨を会社に申し出たときは、直ちに所要の手続をと るものとします。」という条項にも違反しています。 しかし、アプラスは言い分は「最初から、この契約に契約条項第 13条は適用されないのだから、契約条項第13条(2)の義務も ない」というもので、裁判所もアプラスの言い分を全面的に認めた 訳です。 最初から契約条項第13条が適用されないとわかっているのなら、 「どうして、この条項には横線を引いて削除するか、この条項が印 刷されていない契約書を使わなかったのか?」という疑問は残るで しょう。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 皆さまからのお便り(情報提供、ご意見、ご感想など)をお待ち しています。一人一人の知恵や力は専門家(業者や弁護士)にかな わないかも知れませんが、みんなの知恵や力を集めれば無責任な専 門家に対抗できると考えています。 いただいたメールは原則として『匿名で紹介するかも知れない』 という扱いとさせていただきますが特に希望のある場合は明記して 下さい。 創刊号発行以降に登録された方は下記のページにバックナンバー がありますので目を通しておいて下さい。 http://web9.freecom.ne.jp/~aplus/ ============================================================ 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