∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 大手信販会社の恐るべき手口!? No.12 2000/11/20 読者数 1390+195名 by happylife ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 少し間隔が空いてしまいました。「エステdeミロード」の倒産に より信販会社への支払いが一部で厄介な事になっているみたいです。 「エステの場合、法律で利用者は保護されている」という話を聞く のですが、実際は完全には保護されていないみたいで、信販会社の 言い分に翻弄されているみたいです。「エステdeミロード」に関す る情報をお持ちの方は連絡を下さい。 今回はNo.3、No.4で紹介しました『恐るべきアプラスの 商法』のホームページで控訴審の様子が追加されましたので紹介し ます。始めから経緯を読みたい方、また、アンケートに回答される 方は下記のホームページを参照して下さい。 恐るべきアプラスの商法 (契約書に書かれている事を信用してはいけない!?) http://www.my-web.ne.jp/~resort/ap/ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 【これが日本の裁判官のレベル!?】 控訴審での裁判官の発言には唖然としてしまいました。『契約条 項第13条に該当する状態なので支払を停止します』と手紙を送っ て、1年7ヶ月以上、何の返事もしなかった責任について、裁判官 は『「殴って良いか?」と質問して何も返答しなければ殴って良い と言うのと同じ理屈』と言い出したのです。 これは変ですよね。そもそも『殴る』という行為は非常識な(通 常は違法な)行為です。今回の場合は『契約書に明記されている条 項に基づいた申し出』です。『殴る』という非常識な(通常は違法 な)行為と『契約書に明記されている条項に基いた申し出』とを同 等に語る事自体が馬鹿げた事です。裁判官はその違いすら理解でき ない人種の様で、呆れ返ってしまいました。 使い古された言葉で『法律は悪人の味方』という言葉があります が、法律が悪いだけでなく、法律に基づいて判断を下す裁判所(裁 判官)にも大きな問題があるようです。 日本でも陪審員制が検討されているそうですが、今の日本の裁判 官は人事を恐れて(以前、『自衛隊は憲法違反』という判決を出し た裁判官は、その後、家庭裁判所の勤務となり、地方、高等、最高 裁判所の裁判官になる事はなかったそうです)、『右へならえ』の 判決しか出さないので、裁判官は一般人の感覚からずれた判断を下 す場合があり、一般人が陪審員となり判断を下す事により、そのず れが少なくなるというメリットがあると考えられています。(反面、 普通の人は『客観的に判断する』という訓練がされていないので 『感情で判断を下す恐れがある』というデメリットもあると考えら れています) ここで皆様にアンケートをお願いしたいと思います。もし、貴方 が判断を下す立場にあったら(例えば、陪審員の立場になって判断 を下すとしたら)、今回の様な状況について、どの様な判断を下す でしょうか? つまり、『契約書に適用されない条項があってもアプラスは事前 に説明しなかった』『「契約条項第13条に該当する状態なので支 払を停止します」と手紙を送ったのに、1年7ヶ月以上、アプラス は何の返事もしなかった』という状況について、貴方なら、どの様 な判断を下すか、次の3つの中から一番近いと思われるものを選ん で、こちらまでメールで回答して下さい。 <その1> (アプラスには何の落ち度もない) 『「殴って良いか?」と質問して何も返答しなければ殴って良い と言い出すのと同じ理屈』で、アプラスが契約書に明記されている のに適用されない条項がある事を説明しなくても、『契約条項第1 3条に該当する状態なので支払を停止します』という手紙に何も返 事をしなくても、元々、アプラスには契約書の内容を説明する義務 はなく、また、手紙に返答する義務もないので、アプラスには何の 落ち度もなく、年約30%の遅延損害金の請求も含めてアプラスの 請求をすべて認める。 <その2> (アプラスには大きな落ち度がある) アプラスの担当者も最初は『契約条項第13条が適用される』と 考えたので、事前に、その契約に適用されない条項がある事を説明 しなかったし、『契約条項第13条に該当する状態なので支払を停 止します』という手紙に対して、1年7ヶ月以上、何の返事もしな かったと推察される。その後、『「この契約には契約条項第13条 は適用されない」と主張しても通用する』と言い出す人間が出てき たので、1年7ヶ月以上、経過してから返事をしたものと推察され、 アプラスの対応に大きな問題があり、アプラスの請求は(すべては) 認められない。 <その3> (アプラスは計画的に騙したもので非常に悪質) アプラスは最初から『「この契約に契約条項第13条に適用され ない」と主張しても認められる』と承知していたにもかかわらず、 故意に説明せず、また、『契約条項第13条に該当する状態なので 支払を停止します』という手紙が送られてきても、多額の遅延損害 金を稼ぐ為に、1年7ヶ月以上、何の返事もしなかったと推察され、 アプラスのやり方は計画的で非常に悪質で、アプラスの請求は認め られないだけでなく、何らかの行政上の処分、刑事上の処分がされ るべきである。 こちらをクリックするとメールのあて先だけでなく、タイトルな どが自動的に設定される様になっていますが、メーラーによっては 対応していない場合もあると思いますので、その場合はこちら (ewis@geocities.com)までメールを送って下さい。アンケートの回 答以外の感想などもありましたら書き添えておいて下さい。 アンケートの結果は何日かごとに集計して紹介する予定です。ま た、アンケートに回答して下さった方の中から(1番目、10番目、 20番目の方に500円分の図書券。100番目、200番目の方 には1000円分の図書券)をプレゼントしたいと思います。 皆様が『裁判官の判断は一般の感覚とずれている』と考えるのか、 『裁判官の判断は正しい』と考えるのか、非常に興味がありますの で、アンケートの回答をお願いします。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 皆さまからのお便り(情報提供、ご意見、ご感想など)をお待ち しています。一人一人の知恵や力は専門家(業者や弁護士)にかな わないかも知れませんが、みんなの知恵や力を集めれば無責任な専 門家に対抗できると考えています。 いただいたメールは原則として『匿名で紹介するかも知れない』 という扱いとさせていただきますが特に希望のある場合は明記して 下さい。 創刊号発行以降に登録された方は下記のページにバックナンバー がありますので目を通しておいて下さい。 http://web9.freecom.ne.jp/~aplus/ ============================================================ このメールマガジンは『まぐまぐ(マガジンID:0000045404)』 と『E-Magazine』を利用して発行しています。 バックナンバーと登録・解除はこちら http://web9.freecom.ne.jp/~aplus/ メール:happylife@anet.ne.jp 転載、転記を希望される方はご一報下さい。別途、相談。 ============================================================ ・ホームページに戻る |