∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 大手信販会社の恐るべき手口!? No.3 2000/9/28 読者数 1395+185名 by happylife ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 予告通り、あるホームページの内容をそのまま紹介します。かな り長文なので2回にわけて紹介します。このホームページを読んだ 事のある人は2回パスして下さい。 前号の『信販会社』と『銀行系カード』の法律的な違いについて の説明のメールや『クレジットカードを利用して年利10%弱から 15%ほどでお金を借りたのと同じ事ができるワザについて教えて 欲しい』というメールをいただきましたので、順次、紹介してゆき たいと思います。(被害例も徐々に集まってきました) 読者数も少しづつ増えているようですので創刊号発行以降に登録 された方は下記の U.R.L. にバックナンバーがありますので参考に して下さい。 http://web9.freecom.ne.jp/~aplus/ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 恐るべきアプラスの商法 (契約書に書かれている事を信用してはいけない!?) 『アプラスの契約書に書いてある事を信用してはいけない』なん て事を書いたら、『何を馬鹿な事を書いている』『何にでもケチつ ける奴がいるがその類か?』と思われるかも知れません。どの様に 判断するのも自由ですが、同様の被害者を増やさない為にも、とり あえず、最後まで読んで下さい。(かなり長文になりましたが…) 『最近の裁判所はサラ金などの借金の取立ての代行をやっている のか?』と嘆く人がいますが、裁判所の判断もその通りのものでし た。(アプラスは故意に請求を遅らせて、その間の年利約30%も の遅延損害金を稼ごうとする会社です) 【会員制リゾートクラブには適用されない契約条項がある!?】 会員制リゾートクラブとは入会金や年会費を払う事によりリゾー ト施設などが安く利用できるシステムです。入会金は主に施設の購 入の為に使われ、中には『不動産登記がされて権利が保証される』 という所もあります。また、施設を利用しなかった場合、施設を一 般の人に利用してもらい、還元金などの名目で会員にお金が支払わ れる会員権もあります。 そんな会員権に(一部上場している大手の信販会社の)提携ロー ンがついていたとしても、会員権が詐欺商品で何の価値もなく、信 販会社へのローンの支払いだけが残る事があります。(『今時、そ んな馬鹿な事はないだろう』と思う人もいるかも知れませんが、素 人には見抜けない『落し穴(日本の法律の不備)』があるみたいな ので、その手口を紹介します) まず、詐欺商品とは具体的には購入前の説明では『1週間利用す る権利が保証された米国のコンドミニアムで不動産登記もされる』 という事でしたが、会社が倒産した後で調べてみると不動産登記な どされておらず、何の価値もない紙切れしか残りませんでした。 アプラスの契約書の契約条項第13条に『商品に瑕疵があった場 合、支払を停止することができる』とありました。この条文を読む と『リゾート会員権が利用できない状態になった時、ローンの返済 を停止する事ができる』と解釈できるでしょう。(英会話学校で似 た様な問題=授業料をローンで先払いしたら規定の授業を受ける前 に英会話学校が倒産してローンだけが残った例があったとマスコミ でも報道されていました) ローン返済中にリゾート会社が倒産状態になり、施設が利用でき なくなったので『会員権が利用できないという瑕疵があり、契約条 項第13条に該当する状態なので、支払を停止します』という手紙 をアプラスに出すと、その手紙に対して何の返答もなく、アプラス からの督促もなくなり(ローン返済の銀行引落もなくなり)、1年 7ヶ月以上、何の連絡もありませんでした。 通常、『会員権が利用できないという瑕疵があるので支払を停止 します』という手紙を出して、『受け付けられない』という返事も なく、督促も銀行引落による請求もなくなれば、『こちらの申し出 が受理された』と考えるのではありませんか? (後から考えると 『検討中』とか『受け付けられない』という返事をしないのがアプ ラスの手口だったのかも知れません) 手紙を出してから1年7ヶ月以上後でアプラスから『リゾート会 員権には契約条項第13条は適用されないので、(年利約30%の) 遅延損害金と共に全額支払え』という返事が来たのです。契約書の どこにも『リゾート会員権には契約条項第13条は適用されない』 とは書かれていないし、契約書に明記(印刷)されているのに適用 されない条文があるのなら横線を引くなどの措置をするべきでしょ うが、そういう措置もされていないし、契約時にその様な説明もさ れていません。 『契約書のどこにもリゾート会員権には契約条項第13条は適用 されないと書いていない。この条項が適用されないのなら横線を引 いて抹消するべきではないか?』とアプラスに手紙を出しましたが、 アプラスからは『訴訟する』という返答しか来ませんでした。 【長い間、何も連絡せず、その間の遅延損害金を請求して当然!?】 当然、アプラスに『1年7ヶ月以上何も連絡せずに遅延損害金を 請求するのはおかしいのではないか? 1年7ヶ月以上何も連絡を しなかったのはアプラスの落ち度ではないか?』と言いました。し かし、アプラスは『事務処理の都合で約1年7ヶ月後の連絡になっ ただけで、それはアプラスの落ち度ではない』と返答するだけで、 遅延損害金の請求も撤回しませんでした。 つまり、『事務処理の都合』という名目で故意に請求を遅らせて 年利約30%の遅延損害金を請求してもアプラスは何も問題はない と考えているのです。(『故意に』という表現に疑問を持つ人もい ますが、『故意』の反対語は『過失』で、アプラスは『過失でない』 と明言しており、自ら『故意』と認めている訳で、また、遅延損害 金の請求を撤回しないので、『故意に請求を遅らせて多額の遅延損 害金を請求する』という表現に間違いはありません) 【どうして、アプラスは協力して調査しなかったのか?】 契約条項第13条(4)に『(商品に瑕疵があり)調査する必要 があるときは、私は、その調査に協力するものとします』と書いて あったので、アプラスに何度も『契約条項第13条(4)に明記さ れている協力は惜しまないので、協力して調査しましょう』と手紙 に書いて送ったのに、アプラスは協力して調査しようとはせず、 『訴訟をする』の一点張りでした。(また、アプラスに『私も被害 者なので、いっしょに調査して、リゾート会社の責任を追求したい』 と手紙に書きましたが、アプラスからは『貴方は被害者ではない』 という返答だけで調査については何の返答もありませんでした) さて、どうして、アプラスは協力して調査しなかったのでしょう。 (アプラスとリゾート会社は共謀していて)調査しなくても実情は わかっていたのかも知れません。もしくは、調査したら『お客に有 利な』『アプラスにとって不利な』結果が出ると困るので協力して 調査しなかったのかも知れません。それ以外にどんな理由が考えら れるでしょうか? 【アプラスは契約内容を説明しなくても当り前だと思っている!?】 訴訟でアプラスの担当者に『この契約書を読んでリゾート会員権 には契約条項第13条は適用されない事がわかりますか?』と質問 すると『わかる人にはわかる』と返答しました。契約書を作った人 にわかるのは当然でしょう。一般の人(契約する客)にわかるかど うかが問題です。 『販売店に契約条項第13条が適用されない事を説明したか?』 と質問すると『説明していない』という返答で、さらに『(販売店 に説明していない事はアプラスの)ミスと考えていないし、改善す る必要もない』という返答でした。 しかし、これは恐ろしい事です。通常、この類のローンはお客は 販売店から説明を受けて契約書に記入してローンを申込むのですが、 アプラスはその販売店に契約について十分な説明をしていないので すから販売店はお客に正しい説明ができる訳がなく、間違った説明 をする恐れがあります。その様なやり方をアプラスは『間違ってい ない』『改善する必要はない』と考えているのですからアプラスは 恐ろしい会社だと思いませんか? 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 次回は後半の訴訟での不可解な出来事や判決についての話になり ます。 ============================================================ このメールマガジンは『まぐまぐ(マガジンID:0000045404)』 と『E-Magazine』を利用して発行しています。 バックナンバーと登録・解除はこちら http://web9.freecom.ne.jp/~aplus/ メール:happylife@anet.ne.jp 転載、転記を希望される方はご一報下さい。別途、相談。 ============================================================ ・ホームページに戻る |